レーシック後は運転免許証の手続きが必要
レーシックを受けた後、メガネが不要なほど視力が良くなり、しばらくしてからその視力に安定します。
しかし、ここで落とし穴が1つあります。
運転免許証をお持ちの方は、レーシックを受けて視力が良くなったとしても、「眼鏡等」という条件が書かれたままだと、道路交通法違反になってしまうのです。
違反すると
- 違反点数:「2点」
- 反則金:「5,000円~9,000円(免許証の種類によります。普通車は7,000円)」
というペナルティが課せられてしまいますので、条件を解除する申請をしなければなりません。
条件を解除するには?
「眼鏡等」の条件を解除するには、運転免許センターで「限定解除申請書」を提出し、免許更新時と同じような簡単な視力検査を行う必要があります。
書類は運転免許センターで貰えるので、持っていくものは「運転免許証」だけでOKです。
費用は無料です。
視力検査に合格すると、免許証の裏に、日付と「眼鏡等条件解除」のスタンプが押されます。
表面の「眼鏡等」が消えるのは、次回の免許更新時になります。
ちなみにこの手続きは、警察署では行えません。
住所変更手続きとは違うようです。
手続きに行くタイミングは?
解除申請をするのは、視力がある程度安定してきてからです。
レーシック後、視力が急激に回復しますが、術後検査が必要なことからわかるように、視力が安定するには時間がかかります。
(かかる時間には個人差があります。)
なので、一概には言えませんが、1週間くらいを見ておくとよいかもしれません。
術後検査の時に医師に相談すると良いでしょう。
普通免許の場合、片目0.3以上、両目0.7以上あればOKです。
術後すぐから、それくらいの視力は確保できることが多いのですが、検査担当医に相談するのが一番確実です。
現状の法律では、「眼鏡等」と書かれていれば、視力が良くなっても眼鏡をかけなければならないわけで、法整備が追いついていない感じは否めませんが、従わないと自分が損しますので、面倒ですが、きちんと手続きをしておきましょう。
レーシックを受ける人がもっと増えれば法律も変わると思いますので、今後の法整備を望みたいですね。